<天皇公的行為>統一ルール「非現実的」 政府見解公表(毎日新聞)

 政府は25日、憲法に明記されていない天皇の公的行為に関する見解を公表した。天皇の政治利用防止に関し「公的行為にはさまざまなものがあり、統一的なルールを設けることは現実的でない」としたうえで、個々の行事の趣旨を考慮しながら「内閣が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っている」との内容。

 これに関連し、平野博文官房長官は25日の記者会見で天皇の政治利用に関し、憲法4条が「(天皇は)国政に関する権能を有しない」と規定していることを根拠に「(政治利用が)存在することはあり得ない」と言い切った。平野氏は「(天皇は)国政に関する権能を有しない、というのがそもそもの一番の理屈で、『有する』との概念に立つと政治利用の概念が出てくる」と説明し、「政治利用」という概念そのものが存在しないとの認識を示した。

 見解は、1月21日の衆院予算委員会で自民党の谷垣禎一総裁が、09年12月の天皇と中国の習近平国家副主席との特例会見の追及に伴い「天皇陛下が政治的に巻き込まれることがないようルールが必要だ」と指摘し、平野氏が「政府の統一見解を示す」と表明していた。

 谷垣氏は25日、国会内で記者団に「象徴天皇のデリケートさにまったく配慮がなく、政治的英知を欠いている。『その都度便宜的に判断すればいい』との見解で、憲法のイロハも心得ない噴飯ものの解釈だ」と批判した。【横田愛】

 天皇の公的行為に関する政府見解の要旨は以下の通り。

1、天皇の公的行為とは、憲法に定める国事行為以外の行為で、天皇が象徴としての地位に基づき、公的な立場で行われるものをいう。公的行為に憲法上明文の根拠はないが、象徴天皇の行為として当然認められる。

2、天皇の公的行為は、憲法にいう内閣の助言と承認は必要ないが、憲法第4条は、天皇は「国政に関する権能を有しない」と規定しており、内閣は天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負う。

3、天皇の公的行為には、外国賓客の接遇、外国ご訪問、全国植樹祭へのご臨席などさまざまなものがあり、それぞれの公的行為の性格に応じた適切な対応が必要となることから、統一的なルールを設けることは現実的ではない。

4、従って、各行事等の趣旨・内容のほか、天皇陛下がご臨席等をすることの意義や国民の期待など、さまざまな事情を勘案し、判断していくべきものと考える。

5、いずれにせよ内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っており、今後とも適切に対応したい。

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